事業所からでる!フロンガス使用製品の取り扱いについて
・業務用冷蔵庫及び冷凍庫
・業務用エアコン
・ウォーターサーバー
・除湿器
・冷水器
などの事業所から出るフロンガス使用製品を処分する場合はフロン排出抑制法に基づき
適正に処理をしなければなりません。
必要な手続きについて
・産業廃棄物収集運搬及び処分契約が必要となます。
マニフェスト(廃棄物管理票)も必要です。
・フロンガス回収済みの場合
フロンガスをすでに回収済みの機器に関しましては充填証明書もしくは回収証明書を
フロン回収業者にて作成下さい。機器処分時に必要となります。
・フロンガス未回収の場合
弊社から充填業者へフロン回収を依頼いたします。
産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストをご用意下さい。
見積り依頼、ご質問等ございましたら弊社へご連絡下さい!
(環境省)フロン排出抑制法ポータルサイトリンク
https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/gaiyo.html